利用規約

株式会社HESTA大倉及びHESTAオークラハウジング株式会社(以下「甲」という)は、第1条で定義する本件貸与サービスに関する利用規約を以下の通り定める。

第1条(定義)

本「システム」は、甲が実施するモバイルバッテリーシェアリングサービスであるHESTA CHARGEに関連して、設置先の提供を希望する者(以下「乙」という)に対して、甲が本件モバイルバッテリーおよび関連機器(以下総称して「本物件」という)を貸与することを言う。

第2条(申込み)
  • 1.前項の利用を希望する者は、甲の指定する所定の申込書により申込みを行うものとする。
  • 2.甲は乙が設置を希望する場所が公序良俗に反した場所でないか否かの確認を行い、かつ不特定多数の利用者が、借入返却できる場所か否かの確認を行う。
  • 3.前項の申込みを甲が承諾したときに、甲と乙との間で本物件の貸与に関する契約(以下、「本契約」という)が成立する。
第3条(確認事項)
  • 1.本物件は無償貸与とし、別途の合意がない限り、引き渡しにかかる費用は甲の負担とする。
  • 2.乙は第三者に本物件の売却、譲渡、質入れ及び転貸してはならない。また、改造及び分解を禁止する。
  • 3.乙は本物件受領後、直ちに起動確認及び不具合確認をし、不具合がある場合には、乙は遅滞なく甲に申し出るものとし、甲は当該物件の修理又は交換に応じるものとする。また、乙は甲の事前の承諾なく本物件を設置場所以外の場所に移動してはならない。
第4条(使用及び管理)
  • 1.乙は本物件受取後、甲の指示及び取扱い説明書に従い、転倒・破損・水濡れ等に注意し善良な管理者の注意をもって使用・管理を行わなければならない。乙は、本物件を滅失、破損、毀損、汚損などした場合、盗難にあった場合または本物件に異常が発生した場合、直ちに使用を中止し、速やかにコンタクトセンターに連絡しなければならない。
  • 2.乙は本物件に故障・破損が生じ、機器を修理する場合には甲に事前の承諾を得なければならない。
  • 3.乙の故意又は過失により、本物件を滅失、破損、毀損、汚損などした場合、乙は甲に対してこれにより甲に生じた一切の損害を賠償するものとする。また、故意・重過失である場合、甲は直ちに契約を解除する事が出来るものとする。
  • 4.乙は利用者が使い易い環境づくりのため、また埃の堆積により故障の原因に繋がらぬよう、本物件の定期的な清掃に努めなければならない。
第5条(設置分配金の支払い方法等)
  • 1.本物件の売上金は、毎月末日を締日とする。
  • 2.甲は乙に対し、四半期毎の3.6.9.12月の締日に利用データを取り纏め、翌月末までに申込書記載の「利用明細書送付先」に利用明細を電子メールで発送するものとする。但し、何らかの理由で利用実績のデータ収集が出来ていない場合はこの限りではない。
  • 3.甲は乙に対し、申込書記載の売上金に対するレンタル利用料金の設置分配金を、当該申込書記載の振込先情報に基づき、四半期毎の3.6.9.12月の締日翌月末までに口座振込にて支払うものとする。その際の振込手数料は乙の負担とする。尚、設置分配金にはHESTA CHARGEレンタル利用規約第2条2項に記載する買取金は含まないものとする。また、四半期毎の分配金が振込手数料に満たない場合は、当該分配金の甲から乙への振込は行わないものとする。
  • 4.期間限定のキャンペーン企画や、クーポンの発行、ポイント付与等のサービスが行われる場合があることを乙は了承する。また、この場合は設置分配金の金額も連動して変更される場合があることを、乙は合わせて了承する。
第6条(災害時利用)
  • 1.災害時においては、モバイルバッテリーの無償での提供を実施する場合がある。
  • 2.モバイルバッテリーを無償で提供する実施基準は、防災気象情報警戒レベル3相当もしくは災害による停電等が発生した場合からとし、甲の判断により適用する。
  • 3.2項の状況下でも乙が通電可能と判断した場合、乙からコンタクトセンターへ連絡頂く事により甲が遠隔操作でスタンドの設定を変更し、バッテリーの無償レンタル提供を実施する。
  • 4.期間は災害のライフライン復旧目途の72時間を基本とし、それ以降の利用については通常通り利用者から24時間297円(税込)の料金徴収とする。
第7条(乙の通知義務)

乙が申込みのときに届け出た氏名(法人の場合においては商号または名称及び代表者の氏名)、住所、メールアドレス、振込先情報または本契約に関わる重要な事項に変更があった場合は遅滞なくその旨を甲に通知するものとし、乙がこれを怠ったために甲が被る一切の損害は乙が負担する。

第8条(有効期間・更新)
  • 1.本契約の有効期間は契約成立の日から1年間とする。契約の更新については有効期間2か月前までに甲又は乙からの書面(電磁的方法含む)による本契約を更新しない旨の申し出がない限り本契約は同一条件(規約の変更については第10条に基づく)で自動更新となる。
  • 2.設置後3か月間全く利用のない設置場所においては、甲との相談の元に乙は施設内での設置場所移動等を行い、利用向上に努めるものとする。
  • 3.第2項にもかかわらず利用に関する改善が見られない場合は、契約成立から1年未満であっても甲から撤去の申出が行われる事もありうる。
第9条(費用負担)

乙が本物件に係る必要な費用負担は電気代とする。

第10条(規約の変更)

乙は甲が本利用規約の内容を変更する場合があることを予め了承する。規約の変更については甲のHESTA CHARGEのウェブサイト上にて変更内容・変更日時を掲載又は甲に事前に届け出ている乙メールアドレスに甲が電子メールを送信して通知するものとする。また規約変更後に本契約を継続(自動更新)した場合、乙は本件規約の変更に合意したものとし、変更後の規約が適用されるものとする。

第11条(契約の解除)

甲及び乙は相手方に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、何らの催告を要さず直ちに本契約の解除をする事ができる。本条により本契約を解除した者は、当該解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。

  • 1.本契約に関する規定に違反し、相当の期間を定めての催告を受けたにもかかわらず期間内に違反が是正されない場合。
  • 2.財産について強制執行・担保権実行・仮差押え・仮処分等の申立てを受けた場合。また、滞納処分を受けた場合。
  • 3.破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始の申し立て等の法的整理手続の申し立てがあった場合。
  • 4.自ら振出しもしくは引き受けた手形、または小切手につき不渡りとなる等、支払い停止状態に至った場合。
  • 5.解散したとき(命令・判決による場合を含む)。また、清算・任意整理手続きに入った場合。
  • 6.営業登録の取り消し・営業停止の処分があった場合。
  • 7.本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合。
第12条(返却)
  • 1.理由の如何を問わず、本契約が終了した場合は、乙は、甲指定の方法により本物件を返却するものとし、返却に関する費用は乙の負担とする。
  • 2.返却に関して、乙の故意又は過失により本物件が破損・毀損・汚損していた場合は、甲は乙に対し当該事由により損害賠償を請求することができる。
  • 3.相当期間を設けて返却予定日を定めたにも関わらず、本物件が甲に返却されない場合、乙は甲に生じる損害を賠償しなければならない。
第13条(競合避止義務)

乙は本契約期間中、甲の事前承諾なく本件貸与サービスと類似するおそれのある事業の業務(設置等)をしてはならない。

第14条(免責)

甲は本件貸与サービスに関連して乙が被った損害については、請求原因の如何を問わず、甲の故意または重過失により生じたものを除いて一切の責任を負わない。

第15条(損害賠償)

甲及び乙は前条に関わらず、契約解除について相手方の責めに帰すべき事由により、解除・違反した場合は相手方に対して損害賠償をすることができる。

第16条(秘密保持)

甲及び乙は本契約での相手方の営業・技術・経営上の秘密情報を、第三者に開示してはならない。(法令に基づく情報開示を除く)

第17条(譲渡禁止)

甲及び乙は相手方の事前承諾なく、本契約の地位を第三者に承継させてはならない。

第18条(従業員の立ち入り)

乙は本物件の管理及び修理、入れ替え業務等の運営上必要のある範囲において、甲の従業員又は業務に関わる者が設置場所へ立ち入ることを事前承諾する。

第19条(サービスの中断・停止)

甲は運営上必要と判断した場合、HESTA CHARGEサービスを停止又は一時中断する事ができる。
(メンテナンス・通信回線障害・天災地変等の不可抗力・虚偽申請が発覚した場合等)停止又は一時停止により生じた乙の損害について、甲は一切の責任を負わない。 また、甲は設置後、契約期間内であっても、甲乙間で協議を行い、本物件の設置先の変更や撤去をすることができる。

第20条(宣伝広告)

本物件を利用した宣伝広告に関しては、乙と同業以外の他社広告が放映されることに同意する。

第21条(知的財産権)

乙は本件貸与サービスの利用において、本物件に関する甲の商標権等の知的財産権を侵害するような行為を行ってはならない。但し、本契約の期間中、甲が保有するHESTA CHARGEに関連する商標を、乙は本件貸与サービスに関連する範囲で使用する事ができる。

第22条(反社会的勢力の排除)
  • 1.甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
    • (1)自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    • (2)自らの会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
    • (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
    • (4)本貸与サービスが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用してこの契約に関して、次の行為をしないこと。
    • ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    • イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  • 2.甲または乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除する事ができる。
    • ア 前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
    • イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    • ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  • 3.甲及び乙は相手方が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
  • 4.第二項又は第三項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第23条(管轄裁判所)

本件貸与サービス又は本契約について甲乙間に紛争が生じた時は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2023年4月1日 施行